2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
国家公務員の地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に、公務員給与が高いのではないか等の議論がある中で、全国一律に適用されます俸給表の水準を引き下げた上で、これを補完し、地域の民間賃金水準を適切に反映させるため、民間賃金水準が高い地域の国家公務員の給与水準を調整する手当として設けられたものでございます。
国家公務員の地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に、公務員給与が高いのではないか等の議論がある中で、全国一律に適用されます俸給表の水準を引き下げた上で、これを補完し、地域の民間賃金水準を適切に反映させるため、民間賃金水準が高い地域の国家公務員の給与水準を調整する手当として設けられたものでございます。
○佐々木政府参考人 国家公務員の地域手当につきましては、先ほど申し上げましたとおり、地域の民間賃金水準を国家公務員給与にできるだけ反映させるということを目的にしたものであるために、今現在は、行政区域の最小単位でございます市町村、これを支給単位、支給地域及び支給割合をこの単位できめ細かく定めているところでございます。
今後とも、引き続き、また、民間賃金との比較などを踏まえながら検討を続けてまいりたいというふうに考えております。
国家公務員の地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に、公務員の給与が高いのではないか等の議論がある中で、全国一律に適用されます俸給表を補完し、地域の民間賃金水準を国家公務員給与に適切に反映させるために、民間賃金水準が高い地域の国家公務員給与の水準を調整する手当として設けられたものでございます。
今委員からもお話がございました各種の制度におきまして、それぞれの制度を所管する府省の御判断により、地域手当の支給地域及び支給割合が利用されていることは私どもも承知しておりますが、地域手当は、国家公務員の給与制度の一つとして、地域ごとの民間賃金水準の違いを国家公務員給与に適切に反映させるものでございますので、地域手当が他の制度において指標として用いられていることにつきまして、人事院として意見を申し上げる
このため、民間賃金水準を都市ごとに集計することができます厚生労働省の賃金構造基本統計調査を用いて算出しました賃金指数に基づきまして、国家公務員が在職している地域について、民間賃金水準に応じた支給割合を定めることとしているところでございます。
国家公務員の地域手当につきましては、特に民間賃金の低い地域を中心に、公務員給与が高いのではないかなどの議論がある中で、全国一律に適用されます俸給表を補完し、地域の民間賃金水準を国家公務員給与に適切に反映させるため、民間賃金水準が高い地域の給与水準を調整する手当として平成十八年に設けられたものでございます。
この点につきまして、地域の民間賃金水準を公務員給与に的確に反映させるという地域手当制度の導入趣旨から現在の市町村単位としているものを広域化させることの妥当性をどう考えるか、それから、支給割合を近隣自治体間で統一するとした場合、どこまでその範囲を広げるかについて、客観性、合理性のある基準の設定が困難であるといった課題があると考えております。
地域間の給与配分の見直しにつきましては、当時、民間賃金の低い地域を中心に公務員給与はまだ高いのではないかという御指摘等がございました。そうした地域における官民給与の実情を踏まえまして、全国共通に適用される俸給表の水準を引き下げるということ、それと併せて地域手当の支給区分、支給率の見直しを行うということで地域間の給与配分の見直しを行ったところでございます。
また、民間賃金の低い地域における官民の実情を踏まえると、先ほどの地域手当の配分というのも、状況に応じた、まさに情勢適応の原則に沿った対応ということでありまして、労働基本権制約の代償機能としての役割は果たしているものではないかというふうに考えているところでございます。
職務給の原則や地域経済への影響を考慮せず、地域の民間賃金の水準に公務員賃金を合わせて地域間格差を拡大するものであり、また、五十歳代後半層の給与を引き下げるものとして、我が党も批判をいたしました。 給与制度の総合的見直しは、職務給原則を損ない、勤務地と年齢による賃金格差をつくるものであり、人事院の労働基本権制約の代償機能としての役割を否定するものではないのか。
国家公務員に支給される広域異動手当につきましては、平成十八年度から実施をされました給与構造改革におきまして、地域の民間賃金水準を適切に反映させるための取組の一環として設けられたものでございます。
また、地域ごとの民間賃金水準の違いをより適切に反映させるためには、相当の期間におきます地域の民間賃金水準の動向を踏まえる必要があるところでございます。 このようなことから、国家公務員の地域手当の支給地域及び支給割合につきましては、十年ごとに見直すということを例にしているところでございます。
国家公務員の地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に、公務員給与が高いのではないか等の議論がある中で、全国一律に適用される俸給表を補完して、地域の民間賃金水準を国家公務員給与に適切に反映させることを目的として設けられたものでございます。
地域手当は、先ほど申し上げましたとおり、地域ごとの民間賃金水準の違いを国家公務員給与に適切に反映させるために設けられているものでございます。このため、最低賃金制度とは趣旨、目的が異なってございまして、最賃制度と直接関係するものではないと考えてございます。
国家公務員の地域手当は、俸給に加えて、地域の民間賃金水準の違いを国家公務員給与に適切に反映させるために支給されているものでございます。このため、民間賃金水準の高い地域について地域手当を支給することといたしまして、市町村ごとに支給地域及び支給割合を定めてございます。
国家公務員の地域手当は、国家公務員給与に対します国民の理解が得られますよう、全国一律の俸給に加えて、地域の民間賃金水準の違いを国家公務員給与に適切に反映させるために支給されているものでございます。このため、民間賃金に係ります客観的なデータに基づいて市町村ごとに支給割合を定めてきているというものでございます。
いずれにいたしましても、人事院としては、官民給与の正確な、精密な比較を行うため、今後とも民間賃金を正確に把握してまいります。
人事院といたしましては、今後とも、情勢適応の原則に基づき、民間賃金を精確に把握した上で官民給与の比較を行い、給与勧告を行ってまいります。
職務給の原則や地域経済への影響を考慮せず、地域の民間賃金の水準に公務員賃金を合わせて地域間格差を拡大するものであり、また五十歳代後半層の給与を引き下げるものであります。
総合的見直しの概要としては、まず、地域間の給与配分の見直しにつきましては、民間賃金の低い地域を中心に依然として公務員給与は高いのではないか等の指摘が見られたことから、民間賃金の低い地域における官民の給与差を踏まえまして、全国共通に適用される俸給表の水準を平均で二%引き下げるとともに、地域手当の級地区分、支給割合等の見直しを行っております。
国家公務員の給与につきましては、全国共通の俸給表をベースとして、民間賃金水準が高い地域に勤務する職員に対しては地域手当を支給することにより、地域間給与の調整を行っております。
○一宮参考人 おっしゃるとおりの実情ではございますが、民間賃金の低い地域を中心として、公務員給与が高いのではないかという御指摘がしばしばあるところでございますので、これを踏まえまして給与制度の総合的見直しを行いまして、地域間の給与配分の見直しを行ったところでございます。
職務給の原則や地域経済への影響を考慮せず、地域の民間賃金の水準に公務員賃金を合わせて地域間格差を拡大するものであり、また五十歳代後半層の給与を引き下げるものであります。二〇一五年四月から三年間かけて見直しをしてきております。 この給与制度の総合的見直しは、職務給原則を損ない、勤務地と年齢による賃金格差をつくるものであり、人事院の労働基本権制約の代償機能としての役割に反する措置ではないか。
そういうところで、給与の総合的見直しを行い、先ほどおっしゃられた地域の格差とか地域間の給与配分、民間賃金の低い地域に合わせた給与の再配分をした、そういうことでございますので、何ら職務給の原則に反するものではないというふうに考えております。
地域民間給与についての御質問でもありますが、まず、国において国家公務員の給与制度の総合的見直しということで、地域ごとの民間賃金の水準をより的確に公務員給与に反映するという観点から、俸給表水準の平均二%の引下げと併せて、地域手当の区分を従来の六区分から七区分とするなどして支給地域、支給割合の見直しなどが行われました。
主な職種別の都道府県ごとの民間賃金統計ですとか、民間給与との比較の公表様式もお示しをしております。これらの取組の結果、都道府県それから政令指定都市につきましては、全団体でこのような形での比較、公表が行われております。
○国務大臣(高市早苗君) 国家公務員の地域手当でございますが、平成十八年の国家公務員の給与構造改革において創設をされ、一般職給与法に基づいて、地域の民間賃金水準を的確に反映させるため、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給するものとされています。 地方公務員についても、地域手当は地方自治法二百四条の規定によりまして条例で支給可能とされております。
○国務大臣(高市早苗君) 先ほども申し上げたんですが、国家公務員に対する地域手当は、地域ごとの民間賃金の水準との均衡を図るために法令によって支給され、その支給割合は、基幹統計である賃金センサスをベースとして法令で定められるということに留意しなきゃいけません。
○国務大臣(高市早苗君) 現在、地域においてということ、地域の民間賃金水準を的確に反映させるために、民間の賃金水準を基礎として、物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給すると。先ほど申し上げたとおりでございます。
ただ、実際に、いろいろなもの、例えば東京だと物価が高いとかあるいは民間賃金が高いとかいろいろな事情がありますので、そういうことを加味して、実際に、では東京で勤務する人は幾らもらうのか、北海道で勤務する人は幾らもらうのかということに差があっても、その差が合理的であれば、私は問題がないものというふうに思っております。
今回、人事院は、民間賃金よりも低いとして、国家公務員の月給を〇・三六%、ボーナスを〇・一カ月分引き上げるよう勧告しました。これを受け入れて本法案が出されたわけですけれども、これで全ての職員の月給が上がるわけじゃありません。実際に手取りとして上がる職員は行政(一)でどれほどいるんでしょうか。